「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年4月1日から施行されました
飼育動物の医療業務は獣医師の領分であり、トリミングサロン等での獣医的医療行為を厳しく取り締まる法律です。
埼玉県中央家畜保健衛生所にも確認を取りましたが(お忙しい中ご対応ありがとうございました)、歯石取りは医療行為となり、トリミングサロン等での歯石取りは違法行為になるそうです。今後コタペリでは歯垢除去のみの施術とさせて頂きます。
動物用医薬品の取り扱いについても規制があるので、飼い主様は詳しくはかかりつけの獣医にご相談ください。